療育手帳は、知的障害のある方がさまざまな福祉サービスや支援制度を利用するために必要な大切な手帳です。
数年に一度の更新があり、18歳未満までは児童相談所、18歳以上になると厚生相談所で手続きを行います。
私も毎年、何名かの利用者さんの手帳更新に付き添わせていただいていますが、
久しぶりに行ってみると、「あれ?場所が変わってる!」なんてことも……。
🏢 更新の窓口が「厚生相談所」に変わります!
18歳を迎えると、療育手帳の判定・更新の担当が「児童相談所」から「厚生相談所」へと変わります。
奈良県の場合も同じ敷地内ですが、以前の厚生相談所の建物とは別の場所になります。
行き慣れた方でも、建物の入口や案内表示が変わっていることがありますので、
更新時にはぜひご注意ください!
📋 更新の基本的な流れ(奈良県の場合・最新版)
実は、通知は届きません!
以前は更新時期が近づくと案内が届くと思っていた方も多いのですが、奈良県では通知はされません。
🔸更新時のチェックポイント
- 療育手帳の「次の判定年月」を必ずご確認ください!
平成表記のままの方は、令和表記になってから更新漏れが目立っています。
手帳の有効期限のページに記載されている年月を、今一度ご確認ください。 - 判定の予約は3か月前から可能です。
予約は電話で行い、基本的にはご家族による対応になります。 - 判定場所は「厚生相談所」。
面接・検査を行い、その結果をもとに新しい手帳が交付されます。
💌 「情報提供書」の交付に注意!
手帳更新の際に希望すれば、「情報提供書」という書類を交付してもらえます。
これは、本人への支援内容の参考や、年金申請の際にも使える大切な書類です。
特に事業所や支援者にとっては、支援のヒントがたくさん詰まっている重要資料です!
ただし、ここで大切なポイントがいくつかあります👇
- 以前までは返信用封筒をもらえたのですが、現在はもらえません!
- 売店で10円で購入することも可能ですが、できればご自身で持参してください。
- さらに、切手460円分(普通郵便110円+簡易書留350円)が必要です。
- 書類は、これまでと同じようにご自宅へ郵送してもらえます。
💡 情報提供書は、「手帳のためのもの」ではなく、
「本人をよりよく理解し、支えるためのツール」でもあります。
福祉サービスを利用している方は、ぜひ交付をお願いしておくことをおすすめします!

🌱 おわりに
療育手帳の更新は、単なる「手続き」ではなく、
ご本人の成長や生活状況を改めて見つめ直す機会でもあります。
今回、実際に付き添わせていただいた中で、
「場所が変わっていた」「封筒や切手が必要だった」「通知が来ない」など、
現場でしか気づけない小さな変化がいくつもありました。
これから更新に行かれる方は、ぜひこのブログを参考にしていただけたら嬉しいです。
そして、支援者の皆さんへ。
情報提供書は、本人支援の“宝の地図”です。
ぜひ手に入れて、日々の支援に活かしてくださいね。
